ヘッドライトが自動で点灯! 「オートライト機能」は、夕暮れ時の事故を防ぐ“切り札”になれるでしょうか? 小島聖夏「“逆”あおり運転」ってどんな運転? 故意じゃない“ノロノロ走り”も違反! 遭遇したらどう対処する?


ヘッドライトが自動で点灯! 「オートライト機能」は、夕暮れ時の事故を防ぐ“切り札”になれるでしょうか?

小島聖夏(フリーライター) の意見




オートライト機能の効果

「オートライト機能」とは、走行中に周囲の明るさを感知してヘッドライトを自動で点灯・消灯する機能である。この機能により、ヘッドライトの点灯時間を早めることができ、1日のうちで最も事故が起きやすいといわれる薄暮時間帯(日没前後1時間)の事故を防ぐことができる。


【画像】えっ…! これがオートライト機能の「仕組み」です



 警察庁のウェブサイトには、2018年から2022年までの5年間の「薄暮時間帯における死亡事故の発生状況」が掲載されている。そのなかの「時間帯別の死亡事故件数」によると、全体件数1万4499件のうち、


・17時台:993件


・18時台:920件


・19時台:837件

となっている。日没と重なる17時から19時の間に発生したものが合計2750件で、他の時間帯と比べて最も多い。


 また薄暮時間帯の1時間あたりの「自動車対歩行者」事故件数は、昼間の約3.3倍にもなるという。


 こうしたなか、国土交通省は2016年10月に「道路運送車両の保安基準」を一部改正し、2020年4月1日からオートライト機能の搭載を義務化した。


 オートライト機能は2020年4月以前に販売されたモデルでも搭載されているものがある。ヘッドライトスイッチにオートライトスイッチが追加され、ドライバーの判断で「自動」「手動」を切り替えることができる。ただ、十分に暗くなったときにライトを点灯させる基準もメーカーによって異なっていた。


 しかし、搭載義務化によって法的な基準が確立され、2020年以降の新車から新保安基準が適用されることになった。そもそも、なぜ義務化されたのだろうか。


「ドライバー無灯火を防ぐ新基準


 道路交通法では、ヘッドライトを点灯すべき時間帯を「日没から日の出までの夜間」と定めている。しかし、義務化される以前は明確な基準がなく、ドライバーの感覚に任されていた。オートライト搭載車であっても、基準がないために点灯のタイミングはメーカーごとに異なっていた。


 その結果、死亡事故が多発する薄暮時には、ライトを点灯している車と点灯していない車が混在している。義務化の目的は、このような状況を解消し、ライトの早期点灯によって安全性を高めることにある。


 2020年4月施行の義務化では、これまで明確でなかった基準が新保安基準として採用された。


 最大の違いは、

・一定の暗さになると強制的に点灯する


・ドライバーが手動で消灯できない(駐停車時には消灯可能)


という点だ。また、メーカーごとに異なっていた点灯のタイミングが統一され、周囲の明るさが1000ルクス以下になると2秒以内に自動的に点灯するようになった。


 こうした保安基準の確立により、ドライバーの感覚に頼らずにライトを点灯させることが可能になり、ドライバーの「うっかり」や「思い込み」による無灯火を防ぐことができるようになった。


オートライトの利点と課題

安全のために必ず点灯するヘッドライトは、ドライバーの視界を確保するだけでなく、自車の存在を周囲に知らせる役割も果たしている。安全性を高めるオートライトにもメリットとデメリットがある。


 最大のメリットは、ヘッドライトの点灯忘れを防げることだ。これまでは点灯のタイミングがドライバーに委ねられていたため、点灯し忘れる車両もあった。


 しかし、オートライトが義務化されてからは、そうした心配がなくなった。光量が1000ルクス以下になれば、ドライバーの意思に関係なく点灯するからだ。


 一方、ドライバーの意思に関係なく点灯することはデメリットでもある。ドライバーが暗い場所にいると、点灯したままになる可能性がある。駐車時に消灯したい場合もあるが、メーカー間で消灯方法が統一されておらず、簡単に消灯できない場合もある。


新保安基準の適用時期



メリットもデメリットもあるオートライトが義務化され、新保安基準が設けられた。その結果、薄暮時間帯の安全確保にシフトしている。


 しかし現時点では、この義務化はすべての車両に適用されているわけではない。車種や新型車か継続生産車かによって、義務化の適用時期に違いがあるのだ。まず、2020年4月以降に販売される新型乗用車から適用が開始され、継続生産車については2021年10月から適用が開始された。


 乗車定員11人以上の旅客自動車および車両総重量3.5t超の貨物自動車の新型車は2021年4月から、継続生産車は2023年10月から適用された。


 また、すでに販売されている車や中古車については、義務化はされていない。そのため、従来車はオートライト機能がなくても車検に通るため、義務化の対象にはならない。


 オートライトが義務化されたとしても、新保安基準に沿ったオートライト機能が普及するまでには10年以上かかるといわれている。どのような機能が搭載されようと、実際に安全運転をするのはそれぞれの車のドライバーである。今後も安全運転を心がけ、早めのライト点灯を心がけることが大切だ。






「“逆”あおり運転」ってどんな運転? 故意じゃない“ノロノロ走り”も違反! 遭遇したらどう対処する?

くるまのニュース / 2024年4月16日 11時10分



ドライブレコーダーの普及とともに「あおり運転」への認知が高まったことで、取り締まりも厳しくなっていますが、実は「逆あおり運転」も存在します。もし遭遇した場合、どう対処すべきなのでしょうか。


■「逆あおり運転」って何? どんな行為?


 ここ数年のドライブレコーダーの普及により、違反かつ迷惑行為である「あおり運転」の認知が進みました。

 

 そうしたなかで、「逆あおり運転」と呼ばれる危険行為も存在します。


 あおり運転は、前走車に対して極端に車間距離を詰めてプレッシャーをかける、つまり後ろから“煽る”危険な運転行為のことを指します。


 2020年(令和2年)6月に公布された改正道路交通法では、一連のあおり行為を「妨害運転罪」として厳罰化されました。


 嫌がらせ行為がメインのあおり運転は、「円滑な通行を妨害する目的の場合」と判断された場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられるとともに、行政処分として違反点数25点、免許取り消し・欠格期間(免許の再取得ができない期間)2年が課されます。


 そして、「妨害を目的としたあおり運転により、交通の危険を生じさせた場合」は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられ、違反点数35点、免許取消し・欠格期間3年が課されることになります。


 ただ、この刑罰と行政処分は妨害運転罪にのみ適用されます。人を死傷させたり、暴行や傷害・脅迫などの犯罪行為が認められると、さらに厳罰が課されることになります。


 この厳罰化はかなり効果があったようで、徐々にではあるものの、あおり運転の検挙数は減少傾向にあると言います。


 では、このあおり運転とは異なる逆あおり運転とは、どのような行為なのでしょうか。東京都内の教習所で指導員(教官)をしていたI氏は以下のように話します。


「最近注目されている逆あおり運転は、わざとノロノロ走行することで後続車をいら立たせ、あおり運転を誘発する行為、または理由もなく急ブレーキをかけたり蛇行運転して抜かさせないなどの迷惑運転行為を指します。


(逆あおり運転が)さらにタチが悪いのは、クラクションを鳴らして注意しようものなら急停車し降車して恫喝してきたり、追い抜くと今度は執拗に追いかけてきたりするケースが多いそうです。法律的に考えれば妨害運転罪に該当します」


 しかし、いわゆる「ノロノロ運転」の速度の解釈は難しいのです。


 高速道路や自動車専用道路の場合は最低速度が定められているため、時速50km以下の走行は速度違反となります。一般道の場合、最低速度は制限がないため、どれほど遅くても速度違反とはなりません。


 ただし、道路交通法第27条では、「前方のクルマが後方のクルマに追いつかれた場合は、歩道側によって進路を譲る義務」が定められており、周囲に迷惑をかけるノロノロ運転は「通行区分違反」や「安全運転義務違反」に当たる可能性があります。


 さらに明らかな逆あおり運転の場合は、妨害運転罪が適用されやすくなっているそうです。


 では、あおり運転と逆あおり運転では、罰則に違いが生じるのでしょうか。


「結論から言えば、警察の捉え方としてはあおり運転も逆あおり運転も、妨害運転罪として取り締まるはずです。


 そしてその危険行為を証拠映像として残しておいたほうが、より警察も判断しやすくなりますので、ドライブレコーダーは前後を別カメラで撮影・同時収録できるタイプを装着したほうがいいでしょうね」(元教官I氏)


 では、逆あおり運転に遭遇したり、自分のクルマが標的になってしまった場合は、どう対処すべきなのでしょうか。先出の元教官I氏は以下のように話します。


「もっとも推奨される対応は、ドアを施錠した状態で安全な場所に停車し、すぐに110番通報すること。高速道路を1人で乗っている場合は、ハンズフリー機能などを使って走行しながらでも通報すべきです。


 この場合は公共の安全維持や緊急性の高い事案と判断され、走行中のスマホ利用も罰せられることはないはずです」




 また、あおり運転や逆あおり運転をしているドライバーは、興奮していて正常な判断ができない状態である場合が多いため、「自分から注意してやる!」といった無用な正義感は出さないほうがいいのだと言います。


 こういうトラブルに巻き込まれたときこそ、被害を最小限に抑えるためにも、ドライブレコーダーによる証拠映像録画と警察への迅速な通報が効果を発揮するのだそうです。


 しかし注意したいのは、そもそも自分の運転があおりや逆あおりを誘発させていないかという点です。


 不慣れな道で標識を確認しようと低速でフラフラしたり、ブレーキをパカパカ踏んで後続車に煩わしい思いをさせたり、ヘッドライトが間違ってハイビームのまま、といったように、運転技量は千差万別ですが、迷惑運転をするドライバーに限って、自身の行為が原因と認識すらしていないケースも多いようです。


 周囲のクルマの速度に合わせる、いわゆる交通の流れに乗った運転を心がけ、速すぎず遅すぎずの速度を維持する運転を心がけたいものです。